あおぞら №26

あおぞらの最新号 №26です。

今回のラインナップ

  所長ご挨拶 「2012年の年頭に寄せて」

           はじめに

           『復興元年』の今年は

           世界情勢に多大な影響を受ける日本

           差別化戦略の実施

  トピックス   新会計基準の行方  ・中小企業の会計に関する指針
                          ・公益法人
                          ・社会福祉法人

          平成24年度税制改正大綱のポイント

          PDFファイル   あおぞら26号

「経営改善計画」の作成を支援いたします!

           中小企業金融円滑化法の最終延長について NEW

平成23年12月、金融庁は中小企業金融円滑化法を今回に限り1年間再延長するとともに24年度を同法の最終事業年度として、企業に対する支援措置を講じていく旨を決定・公表しました。

「中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について」H23.12.27 PDF

 

                 中小企業金融円滑化法とは?

平成21年11月30日、経済金融情勢において厳しい状況にある中小零細企業を支援す
るため、金融機関が中小企業や住宅ローンの借り手の申し込みに対して、できる限り貸付
条件の変更等を行なうように努める、「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨
時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)」が成立。平成21年12月4日から施行。

                -中小企業金融円滑化法のポイント―

1.平成21年12月から平成24年3月までの時限立法 ⇒再延長により平成25年3月まで
2.金融機関は、中小企業等の借り手から申し込みがあった場合、貸付条件等の変更に
  つとめる
3.債務者区分が「その他要注意先」の中小企業に対しては、貸付条件を緩和しても、債
  務者区分を「要管理先(不良債権)」とはしない
4.但し、実現可能性の高い抜本的な「経営改善計画(実抜計画)」を作成することが前提
  であり、この計画を貸付条件緩和後1年以内に金融機関に提出しなければならない

                   貸付条件の変更等の状況

金融機関から、返済条件緩和等が認められた中小企業は、平成22年3月末時点で、
368,000件(10兆2,286億円)

                   貸付条件緩和債権の見直し

―その他要注意先の企業が、「経営改善計画(実抜計画)」を提出しなかったら―
 貸出条件緩和債権が不良債権となります

                 「経営改善計画書」の作成を支援

―金融機関から信頼を高める「経営改善計画書」の作成を支援いたします―