『平成24年度 税制改正セミナー』を下記の日程で開催させていただきます。
詳しい内容につきましては、後日、掲載いたします。
日 時 3月 22日(木) 高山会場 ※時間未定
3月 27日(火) 郡上会場 ※時間未定
内 容 1部 平成24年度税制改正セミナー
2部 平成23年度消費税改正における
仕入税額控除『95%ルール』適用制限への実務対応
『平成24年度 税制改正セミナー』を下記の日程で開催させていただきます。
詳しい内容につきましては、後日、掲載いたします。
日 時 3月 22日(木) 高山会場 ※時間未定
3月 27日(火) 郡上会場 ※時間未定
内 容 1部 平成24年度税制改正セミナー
2部 平成23年度消費税改正における
仕入税額控除『95%ルール』適用制限への実務対応
中小企業金融円滑化法の最終延長について NEW
平成23年12月、金融庁は中小企業金融円滑化法を今回に限り1年間再延長するとともに24年度を同法の最終事業年度として、企業に対する支援措置を講じていく旨を決定・公表しました。
「中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について」H23.12.27 PDF
中小企業金融円滑化法とは?
平成21年11月30日、経済金融情勢において厳しい状況にある中小零細企業を支援す
るため、金融機関が中小企業や住宅ローンの借り手の申し込みに対して、できる限り貸付
条件の変更等を行なうように努める、「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨
時措置に関する法律(中小企業金融円滑化法)」が成立。平成21年12月4日から施行。
-中小企業金融円滑化法のポイント―
1.平成21年12月から平成24年3月までの時限立法 ⇒再延長により平成25年3月まで
2.金融機関は、中小企業等の借り手から申し込みがあった場合、貸付条件等の変更に
つとめる
3.債務者区分が「その他要注意先」の中小企業に対しては、貸付条件を緩和しても、債
務者区分を「要管理先(不良債権)」とはしない
4.但し、実現可能性の高い抜本的な「経営改善計画(実抜計画)」を作成することが前提
であり、この計画を貸付条件緩和後1年以内に金融機関に提出しなければならない
貸付条件の変更等の状況
金融機関から、返済条件緩和等が認められた中小企業は、平成22年3月末時点で、
368,000件(10兆2,286億円)
貸付条件緩和債権の見直し
―その他要注意先の企業が、「経営改善計画(実抜計画)」を提出しなかったら―
貸出条件緩和債権が不良債権となります
「経営改善計画書」の作成を支援
―金融機関から信頼を高める「経営改善計画書」の作成を支援いたします―
現在の「中小企業の会計に関する指針」については、主として中小企業関係者から、多くの中小企業にとって、高度かつ複雑、経営者が理解しにくい、会計処理の選択幅が限定的である、中小企業の商慣行や会計慣行の実態に必ずしも即していない部分がある等との指摘がされていました。
今後、「中小企業の会計に関する基本要領(案)」が
中小企業の新しい『会計ルール』となります
今回の「中小企業の会計に関する基本要領(案)」は、「中小企業の会計に関する指針」によることを求めることが必ずしも適当ではない中小企業を対象として、実際に即した会計処理のあり方を取りまとめたものであり、わが国のほとんどの中小企業での利用を想定するものです。
「中小企業の会計に関する基本要領(案)」は、次の4つの考えを基に
作成されています
・中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握
に役立つ会計
・中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計
・中小企業の実務における会計慣行を十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会
社計算規則に準拠した会計
・計算書類等の作成負担は最小限に留め、中小企業に過重な負担を課さない会計
平成23年度税制改正未成立のため
『平成23年度改正税法特集号』の内容にご注意ください!!
「平成23年度改正税法特集号」では、平成23年度税制改正法案の中でも影響が大きそ
うな改正事項について、税制改正大綱等をもとに改正ポイントをいち早く紹介しています。
しかし、ご承知のとおり本年度は例年と異なり改正法案が1月25日に国会に提出されま
したが、衆議院を通過しておらず4月1日時点において税制改正法案が成立していない状
況にあります。こうした状況の下、混乱を回避するためのいわゆる「つなぎ法案」が国会
で3月31日に可決成立しています。
平成23年度改正税法特集号は、あくまで平成23年度税制改正大綱に基づく内容であっ
て、成立した内容ではないことにご注意いただくとともに「つなぎ法案」により6月末ま
で延長されている項目もありますのでご留意ください。
詳しくは下記PDFファイルをご参照ください。
東北地方太平洋沖地震で被災された皆様方に心よりお見舞い申し上げます。
国税庁HPから『東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の
取扱いについて』など、東北地方太平洋沖地震関連のお知らせが公表されました。
東北地方太平洋沖地震関連の国税庁からのお知らせ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm