公益法人
公益法人とは20年11月までは公益を目的とし、民法34条に則って設立された「財団法人」「社団法人」を言っていました。20年12月に「公益法人改革3法」が施行されてからは、公益認定、新会計基準の導入等、複雑な事務負担を要請されています。

公益法人の会計は、一般企業と異なる会計処理や財務諸表が必要です。当事務所では高いレベルの書類を提供し、そのままで外部公表できるように留意しています。
また、公益法人は「予算準拠主義」です。当初予算、予算の流用、補正予算等の策定の支援を行っています。行政が重視する収支予算書、収支計算書の作成に対し、当事務所の公益法人会計担当者が堪能なことで高い評価をいただいています。

ある公社の理事会資料に「会計基準に合致した会計処理も、会計及び税務業務の支援を依頼している会計事務所の指導を受け、乗り切ることができました」と記載していただき、大変感激しました。

こんなことでお困りではありませんか?

  • 「平成16年改正基準に続き、公益法人の会計は平成20年新基準の導入を決定」
  • これらの未知の会計が理解しにくい
  • 実務対応をどうしていいか分からない

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